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2027年6月から、保険料を滞納する外国人は在留資格の更新が認められなくなる方針

日本政府は、国民年金や国民健康保険の保険料を滞納し、納付を求めても応じない外国人について、2027年6月から原則として在留資格の変更や更新を認めない仕組みを導入する方針を明らかにしました。

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現在、日本で3か月を超えて滞在する外国人には、公的医療保険(国民健康保険)と公的年金(国民年金)への加入が義務付けられています。

しかし、外国人による保険料の納付率は依然として低い状況です。

厚生労働省のデータによると、

  • 外国人の国民年金保険料の最終納付率は49.7%(昨年度)

  • 国民健康保険料の納付率は、150自治体を対象とした調査で平均63%(2024年12月時点)にとどまっています。

このため政府は、保険料の納付状況を在留審査に反映させる仕組みを導入し、滞納を続ける外国人には在留資格の更新や変更を認めない方針です。
厚生労働省と出入国在留管理庁が連携し、2027年6月の運用開始を目指して準備を進めます。

🔹 追加の対策

一方で、保険料を滞納したまま医療を受け、その後日本を離れるケースも確認されていることから、厚生労働省は、日本人を含め海外から転入する人に対して、住民登録の際に一定期間分の保険料を前払いできる制度を、2026年4月から自治体の判断で導入できるようにする方針です。

Source: NHK News

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