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特定技能の不適切事業者、技人国でも受け入れ不可へ

入管庁が4月にも指針改正、派遣先の実態確認を一段と強化

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【東京】専門職向け在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の運用について、出入国在留管理庁は、不適切な受け入れ実績のある事業者に対し、技人国でも新規受け入れを認めない方針を固めた。早ければ4月にも関連指針を改正する見通しだ。

対象となるのは、「特定技能」や技能実習など他の在留資格で賃金未払い等の問題を起こし、一定期間、外国人の受け入れ停止措置を受けている事業者。これまで資格ごとに判断していた運用を見直し、技人国の審査にも過去の不適切事案を反映させる。

技人国の急増と課題

技人国は、大学卒業者など一定の専門知識や技術を有する外国人が、専門的業務に従事するための在留資格である。令和7年6月末時点の在留者数は約45万人に上り、永住者に次ぐ規模となっている。

一方で、派遣形態による就労をめぐり、本来認められていない単純労働への従事や、賃金未払いといった問題が指摘されてきた。派遣元が派遣先に対し、業務範囲を誤って説明する事例も確認されているという。

他資格の処分情報を審査に活用

今回の見直しでは、特定技能や技能実習において賃金未払いなどの理由で5年間の受け入れ停止となった事業者について、その期間中は技人国による受け入れも認めない方針とする。

これにより、資格を切り替えることで実質的に受け入れを継続する「抜け道」を防ぐ狙いがある。入管庁は、在留資格を横断した情報共有を進め、審査の厳格化を図る。

派遣就労の管理体制を厳格化

また、外国人が派遣契約で働く場合、派遣元および派遣先に対し、契約書や勤務実績を記録した管理台帳の提出を徹底させる。派遣先が確定していない状態での申請は受理しない方針だ。

実態把握のための調査も強化し、専門職としての業務内容と実際の従事内容が一致しているかを確認する。

政府方針に基づく在留資格の適正化

政府は1月23日に決定した外国人政策の新たな基本方針で、適正化が必要な在留資格として、技人国のほか「経営・管理」「留学」「永住者」を挙げている。

このうち「経営・管理」については、昨年10月に必要資本金の要件を大幅に引き上げるなど運用を厳格化。その他の資格についても制度見直しの検討が進められている。

外国人材の受け入れ拡大が進む一方で、制度の信頼性確保が重要な課題となっている。今回の方針転換は、専門職ビザの本来趣旨を守り、適正な雇用環境を確保するための対応といえる。

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