<p><strong>1進出形態</strong></p><p> 外国企業がインドネシアへ投資する事業形態としては、①駐在員事務所の設立、②現地法人の設立、の2つに限られる。金融機関などの一部業種を除き、支店での進出は認められていない。&lt;br&gt;また、駐在員事務所は、建設駐在員事務所以外は営業活動が禁止されていることや投資優遇措置が限定されることから、外資企業による進出の多くは現地法人の設立である。内資100%でない限り、現地法人は、外国投資企業(PMA:Penanaman Modal Asing)に分類され、株式会社(Perseroan Terbatas:PT.)であることが必要となる。</p><p><strong>2インドネシアの会社形態</strong></p><p> 外資により設立される現地法人は、株式会社(PT.)であることが義務付けられる。株式会社の機関としては、株主総会が最高意思決定機関として会社の重要事項の決定を行う。定款で別途定めない限り、株主総会の定足数と決議可決のために必要な割合は次のとおりである。尚、議決権の計算は、株主総会で投票された議決権数を基準として計算される。また、株主総会の定足数が充たされなかった場合、株式会社は、2回目の株主総会を開催することができる。この場合、定款において別途定めていない限り、定足数が当初の割合よりも引き下げられる。</p><p> 株主総会の招集は、通常取締役会が決定するが、1 人または他の株主と共同で議決権を有する株式総数の10分の1以上を保有する株主及びコミサリス会が株主総会の招集を要請した場合にも開催される。株主総会の招集が決定された場合、取締役会は、株主総会の開催日から 14 日以上前に、書留郵便または新聞公告により、株主に対して株主総会の日時、場所、議題を通知する。株主全員の同意がある場合、株主総会の決議を書面決議で行うことも可能であり、この場合招集通知は省略される。</p><p> 株式会社の業務執行に関する決定は、取締役会が行う。取締役が2名以上いる場合、定款で別途定めない限り、各取締役が株式会社を代表する権限を有する。株式会社には、取締役会による会社経営を監督するために、コミサリス会という機関が設けられる。コミサリス会の具体的な権限は定款で定めることができる。コミサリスは、日本の監査役に類似しているが、定款で別途定めない限り、株主総会で委任を受けた場合の取締役の報酬決定権限や中間配当への同意権など、日本の監査役よりも大きな権限を有している。定款に規定がない場合のコミサリスの権限は以下の通りである。</p><ul><li>株主総会決議により、取締役の報酬を決定</li><li>取締役の全員が会社の利益と対立する場合に会社を代表</li><li>取締役の業務執行の一時停止</li><li>年次報告書への署名</li><li>期中の配当の承認</li><li>株主総会の開催請求</li><li>会社が作成する合併計画等の承認</li><li>株主総会に会社の解散議案を提案</li><li>株主総会からの授権により増資を承認<br></li></ul><p>#特定技能</p><p>#特定技能求人</p><p>#特定技能人材</p><p>#特定技能制度</p><p>#tokuteigino</p><p>#tokutei</p><p>#tokutei-gino</p><p>#外国人採用</p><p>#外国人求人</p>