<p>特定技能制度では、「通算在留期間」が今後のキャリアや在留計画に大きく影響します。特に<strong>特定技能1号は原則5年</strong>という制限がある一方で、一定の条件下では<strong>通算期間に含まれない期間</strong>や、<strong>最長6年まで認められる特例</strong>も存在します。本記事では、実務で押さえておきたい重要ポイントを、わかりやすく整理します。</p><h2>特定技能1号と2号の通算在留期間の違い</h2><ul><li><p><strong>特定技能2号</strong>:通算在留期間に上限はありません。</p></li><li><p><strong>特定技能1号</strong>:原則として<strong>通算5年以内</strong>に限られます。</p></li></ul><p>ただし、1号であっても「在留していたが就労していない期間」や「一時的な出国期間」なども、原則として通算期間に<strong>含まれる</strong>点に注意が必要です。</p><h2>通算在留期間に含まれない主なケース</h2><p>次のような<strong>やむを得ない事情</strong>がある場合、その期間は5年の通算在留期間に<strong>含まれません</strong>。</p><h3>① 再入国できなかった期間(主にコロナ関連)</h3><p>再入国許可で出国したものの、感染症拡大防止措置などにより再入国できなかった期間は、通算期間から除外されます。</p><h3>② 産前産後休業・育児休業</h3><p>労働基準法や育児・介護休業法に基づく休業期間中は、在留資格は継続しますが、通算5年には算入されません。</p><h3>③ 病気・怪我による休業</h3><p>原則1年以内(労災の場合は最大3年以内)で、<strong>連続1か月超</strong>の休業期間が対象となります。</p><h2>特定技能2号試験に不合格だった場合の特例(最大6年)</h2><p>特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人であっても、</p><ul><li><p>合格基準点の<strong>8割以上</strong>を取得していること</p></li><li><p>2号取得に向けて再受験する意思があること</p></li><li><p>所属機関が引き続き雇用・支援する体制を有していること</p></li></ul><p>などの要件を満たす場合、<strong>通算在留期間6年まで</strong>認められる可能性があります。</p><h2>通算在留期間の確認方法</h2><p>通算在留期間を正確に把握するには、<strong>本人の出入国記録を開示請求</strong>し、在留履歴をもとに計算します。<br>※出入国在留管理局では、<strong>期間の計算自体は行っていない</strong>ため注意が必要です。</p><h2>まとめ</h2><p>特定技能1号の通算在留期間は原則5年ですが、</p><ul><li><p>再入国不可期間</p></li><li><p>産前産後・育児休業</p></li><li><p>病気・怪我による休業</p></li><li><p>2号試験不合格者への特例</p></li></ul><p>といった例外を正しく理解し、<strong>期限前(目安3か月前)に適切な申請</strong>を行うことが、安定した在留とキャリア形成につながります。</p><p>企業・支援機関としても、制度理解が人材定着の大きな鍵となります。</p>