完全解説】特定技能1号・2号の通算在留期間と例外ルール
「もう迷わない!特定技能1号の通算在留期間と6年まで延長できるケース」
特定技能制度では、「通算在留期間」が今後のキャリアや在留計画に大きく影響します。特に特定技能1号は原則5年という制限がある一方で、一定の条件下では通算期間に含まれない期間や、最長6年まで認められる特例も存在します。本記事では、実務で押さえておきたい重要ポイントを、わかりやすく整理します。
特定技能1号と2号の通算在留期間の違い
特定技能2号:通算在留期間に上限はありません。
特定技能1号:原則として通算5年以内に限られます。
ただし、1号であっても「在留していたが就労していない期間」や「一時的な出国期間」なども、原則として通算期間に含まれる点に注意が必要です。
通算在留期間に含まれない主なケース
次のようなやむを得ない事情がある場合、その期間は5年の通算在留期間に含まれません。
① 再入国できなかった期間(主にコロナ関連)
再入国許可で出国したものの、感染症拡大防止措置などにより再入国できなかった期間は、通算期間から除外されます。
② 産前産後休業・育児休業
労働基準法や育児・介護休業法に基づく休業期間中は、在留資格は継続しますが、通算5年には算入されません。
③ 病気・怪我による休業
原則1年以内(労災の場合は最大3年以内)で、連続1か月超の休業期間が対象となります。
特定技能2号試験に不合格だった場合の特例(最大6年)
特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人であっても、
合格基準点の8割以上を取得していること
2号取得に向けて再受験する意思があること
所属機関が引き続き雇用・支援する体制を有していること
などの要件を満たす場合、通算在留期間6年まで認められる可能性があります。
通算在留期間の確認方法
通算在留期間を正確に把握するには、本人の出入国記録を開示請求し、在留履歴をもとに計算します。
※出入国在留管理局では、期間の計算自体は行っていないため注意が必要です。
まとめ
特定技能1号の通算在留期間は原則5年ですが、
再入国不可期間
産前産後・育児休業
病気・怪我による休業
2号試験不合格者への特例
といった例外を正しく理解し、期限前(目安3か月前)に適切な申請を行うことが、安定した在留とキャリア形成につながります。
企業・支援機関としても、制度理解が人材定着の大きな鍵となります。
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