<p><span style="color: rgb(0, 51, 153);"><strong>1禁止事業</strong></span><br></p><p> ミャンマー投資法上で、禁止事業が概念的に定義されている。ミャンマー投資家、外国投資家を問わず全面的に禁止されている。</p><ol><li>国防・保安のための物品製造(政府通達で特定されたもの)</li><li>ミャンマー国に危険なまたは有害な廃棄物を持ち込む、あるいはもたらす可能性のある事業</li><li>栽培や品種改良のための技術、薬品、植物、動物並びに物品等で、検査中または未許可のものをミャン&lt;br&gt;マー国に持ち込む可能性のある事業(研究開発目的を除く)</li><li>ミャンマー国内の各民族の伝統的な文化や習慣に影響を与える事業</li><li>公衆に危害を加える可能性のある事業</li><li>自然環境や生態系に重要な影響を与える可能性のある事業</li><li>既存の法律で禁止されている物品の製造やサービスの提供を伴う事業</li></ol><p><span style="color: rgb(0, 51, 153);"><strong>2規制事業</strong></span></p><p> 事業の実施に一定の制限を加えるものとして下記の事項が定められている。</p><p><strong>①&nbsp;民間に対する禁止事業</strong></p><p> 連邦政府のみが実施できる事業として、2017年4月にミャンマー投資委員会(Myanmar&lt;br&gt;Investment Commission,以下「MIC」という)が公表した「MIC通達No.15/2017」で具体的な事業内容が明示されている。</p><ol><li>国防・保安のための物品製造(政府通達で特定されたもの):製造業(国防関係)</li><li>国防のための武器・弾薬の製造並びに関連するサービス:製造業(国防関係)、サービス(国防関係)</li><li>郵便切手の発行、郵便局及び郵便ポストの設置・運営:郵便業</li><li>航空交通関連サービス(航空機の飛行状況を提供するサービス、航空交通に関する警報を提供するサービス、航空交通に関する助言提供、航空管制事業等):運輸業(航空)</li><li>船舶管制事業:運輸業(船舶)</li><li>自然林や自然林区域の管理(炭素排出削減関連のビジネスを除く):林業</li><li>放射性鉱物(ウラニウム、トリウム等)の事業性調査及び採掘:鉱業(特殊鉱物)</li><li>電力システムの管理:エネルギー</li><li>電気事業に関する査察:エネルギー</li></ol><p><strong>②&nbsp;外国投資家に対する禁止事業(外資規制)</strong></p><p> 外国投資家(外国人、外国企業並びにそれらによってミャンマーに設立された外資企業)には実施が認められない事業として、「MIC通達No.15/2017」で具体的な事業内容が明示されている。</p><ol><li>ミャンマー語及び少数民族言語による定期刊行物の発行並びに販売:情報通信業(メディア)</li><li>淡水での漁業及び関連するサービス:漁業</li><li>動物の輸出入のための検疫施設の設置(検疫行為自体は関連当局が実施):その他&nbsp;</li><li>ペットケアサービス:サービス(その他)</li><li>森林区域及び政府管理下の自然林区域を利用した木材事業:林業</li><li>鉱山法に準拠した中小規模での鉱物の調査、試掘、事業性調査、採掘:鉱業</li><li>中小規模での鉱物の精錬:鉱業</li><li>浅掘りでの石油採掘:鉱業</li><li>外国人用のビザや滞留許可証のためのシールの印刷及び発行:その他</li><li>ヒスイや宝石の探査、試掘、採掘:鉱業</li><li>ツアーガイドサービス:サービス(旅行業)</li><li>ミニマート及びコンビニエンス・ストア(店舗床面積が10,000平方フィート、あるいは 929 平方メートルを超えないもの):小売業</li></ol><p><strong>③ 内資との合弁が必要になる事業(外資規制)</strong></p><p> 外国投資家にとって、ミャンマー投資家(ミャンマー国民あるいは内資企業)との合弁を必要とする事業として、「MIC通達No.15/2017」に具体的な事業内容が明示されている。合弁比率については、ミャンマー投資法細則によりミャンマー投資家の最低出資比率が20%と規定されているものの、それ以外の具体的な比率は規定あるいは明示されていない。なお、後述の関連省庁からの承認を要するケースでは、関連省庁から合弁比率(比率のレンジを含めて)が各省庁により指定される可能性があるため留意が必要である。</p><ol><li>漁港、漁業用の桟橋並びに魚市場の建設:インフラ</li><li>漁業関連の調査:サービス(その他)</li><li>動物病院 サービス(その他)</li><li>農地での作物栽培、並びにそれらの国内販売及び輸出:農業</li><li>プラスチック製品の製造及び国内販売:製造業(化学品)</li><li>天然資源を利用した化学製品の製造及び国内販売:製造業(化学品)</li><li>アセチレン、ガソリン、プロパン、ヘアスプレー、香水、デオドラント、殺虫剤等可燃性の固形・液状・ガス状・噴霧式製品の製造及び国内販売:製造業(化学品)</li><li>酸素、過酸化水素等の酸化製品、並びにアセトン、アルゴン、水素、窒素、アセチレン等の圧縮ガスの製造及び国内販売:製造業(化学品)</li><li>硫酸、硝酸等の強酸性化学物質の製造及び国内販売:製造業(化学品)</li><li>産業用ガス(圧縮、液化、固形)の製造及び国内販売:製造業(化学品)</li><li>ビスケット、ウエハース、各種麺類等の穀物食品の製造及び国内販売:製造業(食品・飲料)</li><li>スイーツ、ココア、チョコレート等の各種菓子製品の製造及び国内販売:製造業(食品・飲料)</li><li>牛乳、乳製品を除くその他の食品の加工、缶詰の製造並びに国内販売:製造業(食品・飲料)</li><li>麦芽、麦芽飲料(ビール)並びに非炭酸製品の製造及び国内販売:製造業(食品・飲料)</li><li>蒸留酒、アルコール飲料並びにノンアルコール飲料の製造(蒸留、混合、精留、ボトリング等)及び国内販売:製造業(食品・飲料)</li><li>製氷及びその国内販売:製造業(食品・飲料)</li><li>飲料水の製造及び国内販売:製造業(食品・飲料)</li><li>石鹸の製造及び国内販売:製造業(その他)</li><li>化粧品の製造及び国内卸販売:製造業(その他)</li><li>居住用アパート、コンドミニアムの開発、販売並びに賃貸:不動産業</li><li>国内旅行サービス:サービス(旅行業)</li><li>海外の病院への患者の輸送業務:サービス(医療)<br></li></ol><p>#特定技能</p><p>#特定技能求人</p><p>#特定技能人材</p><p>#特定技能制度</p><p>#tokuteigino</p><p>#tokutei</p><p>#tokutei-gino</p><p>#外国人採用</p><p>#外国人求人</p>