有給休暇(ゆうきゅうきゅうか)って何?特定技能で働く人のためのやさしい解説
10月は有給休暇取得促進期間!有給休暇の取り方と日数をやさしく解説します。
「有給休暇(ゆうきゅうきゅうか)」という言葉を聞いたことはありますか?休んでもお給料が出る、大切な権利です。でも、「外国人でももらえるの?」「どうやって取るの?」と分からない人も多いはず。この記事では、特定技能で働くみなさんのために、有給休暇をやさしく解説します。10月は、厚生労働省(こうせいろうどうしょう)の「年次有給休暇取得促進期間(ねんじゆうきゅうきゅうかしゅとくそくしんきかん)」です。この機会に、自分の有給休暇を確認してみましょう。
1.有給休暇(ゆうきゅうきゅうか)とは?
年次有給休暇とは、休んだ日もお給料が出る休みのことです。「有休(ゆうきゅう)」と短く呼ばれることもあります。法律(労働基準法・ろうどうきじゅんほう)で決まっている、働く人の権利です。
大切なポイント:国籍は関係ありません。日本人でも外国人でも、正社員でもパート・アルバイトでも、条件を満たせばもらえます。「外国人だから有給はない」と言われても、それは間違いです。
2.もらえる条件は2つ
次の2つの条件を満たすと、有給休暇がもらえます。
(1)同じ会社で6か月続けて働いていること
(2)決められた出勤日の8割以上出勤していること
たとえば、4月1日に入社した人は、10月1日に初めての有給休暇がもらえます。病気やケガで休んだ日、育児休業(いくじきゅうぎょう)の期間などは、「出勤したもの」として数える決まりもあります。
3.何日もらえるの?
週5日以上働く人(フルタイム)の場合、もらえる日数は次のとおりです。
・6か月:10日
・1年6か月:11日
・2年6か月:12日
・3年6か月:14日
・4年6か月:16日
・5年6か月:18日
・6年6か月以上:20日
働く日数が少ないパート・アルバイトの人は、働く日数に合わせて少なめの日数がもらえます(たとえば週3日なら、6か月で5日)。ただし、週30時間以上働いている人は、フルタイムと同じ日数になります。会社によっては、法律より多くもらえることもあります。就業規則(しゅうぎょうきそく)で確認しましょう。
4.会社は「5日取らせる」義務がある
2019年4月から、法律が変わりました。有給休暇が10日以上もらえる人について、会社は1年間に5日は必ず取らせなければなりません。会社が「忙しいから取らせない」ということは、法律違反です。
ただし、5日取れればいいわけではありません。もらった有給休暇は、できるだけ全部使うことが望ましいとされています。残っている日数がある人は、計画的に使いましょう。
5.取り方と注意点
(1)どうやって取るの?
会社に「○月○日に有給休暇を取りたい」と伝えます。会社によって、申請書を出す場合もあれば、口頭で伝える場合もあります。会社のルールを確認してください。ただし、会社は「その日は忙しいので、別の日にしてほしい」と時季(じき)を変更させることができます。完全に断ることはできません。
(2)半日・時間単位でも取れる?
会社との合意があれば、半日単位で取ることもできます。また、労使協定(ろうしきょうてい)がある会社では、1年に5日分まで時間単位(1時間ずつ)で取ることもできます。病院に行くときや、子どもの学校行事のときに便利です。自分の会社で使えるかどうか、就業規則で確認しましょう。
(3)使わなかった分はどうなる?
有給休暇の有効期間は、もらった日から2年間です。2年以内に使わなかった分は消えてしまいます。また、使わなかった有給休暇を会社がお金で買い取ることは、原則として認められていません。辞めるときに使いきれなかった分も、買い取ってもらえるとは限りません。辞める前に、早めに使う計画を立てましょう。
(4)年末年始の休みとの違い
会社のカレンダーで決まっている年末年始の休みや、週休日(しゅうきゅうじつ)は、有給休暇ではありません。自分の好きな日に取れるのが有給休暇です。年末年始に帰省や旅行の予定がある人は、有給休暇と組み合わせて計画すると、長めの休みが取れます。
6.困ったときは、どこに相談する?
「有給休暇を取らせてもらえない」「有給休暇があるかどうか教えてもらえない」などの困りごとがあるときは、まず会社の担当者や登録支援機関(とうろくしえんきかん)に相談しましょう。それでも解決しない場合は、お近くの労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)や都道府県労働局(とどうふけんろうどうきょく)に相談できます。相談は無料です。
7.まとめ
・有給休暇は、休んでもお給料が出る、法律で決まった権利です。国籍や雇用形態は関係ありません。
・同じ会社で6か月働き、8割以上出勤すると、フルタイムの人は10日もらえます。
・10日以上もらえる人は、会社が1年に5日は必ず取らせなければなりません。
・もらった日から2年以内に使いましょう。使わなかった分は消えてしまいます。
・10月は有給休暇取得促進期間です。残りの日数を確認して、計画的に使いましょう。
参考:厚生労働省「10月は『年次有給休暇取得促進期間』です」、労働基準法第39条
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