在留期間(ざいりゅうきかん)の更新(こうしん)は3か月前から!特定技能(とくていぎのう)の人のためのやさしい解説
在留カードの期限が近づいていませんか?更新の時期・書類・新しい手数料をやさしく解説します。
在留カード(ざいりゅうカード)の「在留期間(ざいりゅうきかん)」の期限(きげん)を確認したことはありますか?特定技能(とくていぎのう)で働く人は、期限が来る前に「在留期間更新許可申請(ざいりゅうきかんこうしんきょかしんせい)」をしなければなりません。忘れると、日本にいられなくなることもあります。この記事では、更新の時期・書類・手数料をやさしく解説します。
1.在留期間の更新(こうしん)とは?
在留期間とは、日本にいられる期間のことです。在留カードに書いてある期限までに、入国管理局(にゅうこくかんりきょく=入管・にゅうかん)に更新を申請し、許可をもらう必要があります。許可されると、新しい在留カードがもらえます。
大切なポイント:更新は「自動」ではありません。自分で申請しなければ、期限が切れてしまいます。期限の3か月前になったら、すぐに準備を始めましょう。
2.いつから申請できるの?
在留期間が6か月以上ある人は、満了日(まんりょうび=期限の日)の3か月前から申請できます。たとえば、期限が2027年1月31日の人は、2026年10月31日から申請できます。
また、期限までに申請すれば、結果が出るまでの間も日本にいられます(特例期間・とくれいきかん。最長で満了日から2か月)。ただし、これは「期限までに申請した人」だけのルールです。期限を過ぎてからでは遅いので、早めの申請が大切です。
3.必要な書類は?会社と協力して準備しよう
特定技能の更新では、本人が用意する書類と、会社が用意する書類があります。1人で全部そろえる必要はありません。会社の担当者や登録支援機関(とうろくしえんきかん)に早めに相談しましょう。
(1)本人が用意する主な書類
・在留期間更新許可申請書
・顔写真(縦4cm×横3cm、3か月以内に撮ったもの)
・パスポートと在留カード(窓口で見せます)
・住民税(じゅうみんぜい)の課税証明書(かぜいしょうめいしょ)と納税証明書(のうぜいしょうめいしょ)
(2)会社側が用意する主な書類
・特定技能雇用契約書(こようけいやくしょ)の写し
・雇用条件書(こようじょうけんしょ)の写し
・報酬(ほうしゅう)に関する説明書
・支援計画(しえんけいかく)に関する書類など
市役所で取る証明書は、発行日から3か月以内のものを使います。申請の日に合わせて、計画的に取りましょう。追加の書類を求められることもあります。
4.手数料が変わりました!2026年10月1日から
2026年10月1日から、在留期間の更新の手数料が変わりました。これまでは窓口でもオンラインでもほぼ一律でしたが、今は許可される在留期間の長さによって金額が変わります。手数料は、申請するときではなく、許可されたときに払います。
・3か月以下:窓口10,000円/オンライン10,000円
・3か月超~6か月以下:窓口18,000円/オンライン15,000円
・6か月超~1年未満:窓口25,000円/オンライン21,000円
・1年:窓口33,000円/オンライン27,000円
・1年超~3年未満:窓口48,000円/オンライン42,000円
・3年以上~5年未満:窓口64,000円/オンライン56,000円
・5年以上:窓口75,000円/オンライン65,000円
たとえば、1年の許可をもらう人は、窓口なら33,000円、オンラインなら27,000円です。オンライン申請では、別に決済手数料(330円または550円)がかかります。窓口では収入印紙(しゅうにゅういんし)で払います。いくらになるかは許可される期間で決まるので、事前に会社と確認しておくと安心です。
5.審査(しんさ)で見られること
更新が必ず許可されるわけではありません。次のことに気をつけましょう。
・税金・年金・健康保険料の未納(みのう)がないこと:未納があると、不許可になることがあります。払っていないものがあれば、申請の前に払い、領収書を保管しましょう。
・届出(とどけで)を忘れていないこと:住所が変わったときや、会社が変わったときは、14日以内に入管への届出が必要です。届出を忘れていると、更新のときに説明を求められることがあります。
・仕事の内容が在留資格に合っていること:特定技能の分野と違う仕事をしていないか、確認されます。
・会社の義務が守られていること:会社が四半期ごとの定期届出(ていきとどけで)を出しているか、支援をきちんとしているかも見られます。困ったことがあれば、登録支援機関に相談しましょう。
6.特定技能1号の人は「合計5年」に注意
特定技能1号(とくていぎのういちごう)は、日本にいられる期間が合計で最長5年です。更新を繰り返しても、5年を超えて1号のまま働き続けることはできません。残りの期間が少なくなってきた人は、早めに次のことを考えましょう。
・特定技能2号(にごう)への移行(いこう)ができる分野か
・ほかの在留資格への変更ができるか
・帰国後の計画
2号になれば、期間の上限がなくなり、家族を呼ぶこともできます。ただし、2号はすべての分野にあるわけではなく、試験や条件があります。早めに会社や登録支援機関、行政書士(ぎょうせいしょし)に相談するのが安心です。
7.申請から新しい在留カードまでの流れ
1. 書類を準備する(会社・登録支援機関と協力して)
2. 入管の窓口またはオンラインで申請する(受理票を大切に保管)
3. 審査を待つ(標準処理期間は2週間~1か月が目安。追加書類を求められることもあります)
4. 結果の通知を受け取る(窓口申請ははがき、オンライン申請はメール)
5. 手数料を払い、新しい在留カードを受け取る
8.まとめ
・在留期間が6か月以上ある人は、満了日の3か月前から更新を申請できます。
・期限までに申請すれば、結果が出るまで日本にいられます(最長で満了日から2か月)。
・書類は本人分と会社分があります。早めに会社・登録支援機関に相談しましょう。
・2026年10月1日から手数料が変わりました。許可される期間によって10,000円~75,000円です。
・税金・年金・保険料の未納や、届出の忘れがないか確認しましょう。
・特定技能1号は合計5年まで。残り期間が少ない人は、早めに次の一手を考えましょう。
参考:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」「在留手続の手数料」、2026年10月1日からの手数料改定についての報道
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