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特定技能2号へのステップアップ:1号との違いと、家族を呼べる条件をやさしく解説

1号と2号の違い、対象分野、試験と実務経験、家族帯同の条件をやさしく解説します。

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特定技能(とくていぎのう)で働いている人の中には、「ずっと日本で働きたい」「家族を日本に呼びたい」と考えている人も多いでしょう。そんな人に関係するのが、「特定技能2号(とくていぎのう2ごう)」です。1号で働き続けたからといって、自動的に2号になるわけではありません。この記事では、1号と2号の違い、対象になる分野、必要な試験と経験、家族を呼べる条件をやさしく解説します。

1.1号と2号のいちばん大きな違い

特定技能1号は、ある程度の技能(ぎのう)と日本語の力を持った人が、決められた分野で働くための在留資格(ざいりゅうしかく)です。在留期間(ざいりゅうきかん)には、通算(つうさん=合計)で原則5年までという上限があります。

特定技能2号は、「熟練(じゅくれん)した技能」を持った人のための在留資格です。在留期間の更新に、通算の上限はありません。更新を続けることができれば、長く日本で働き続けることができます。また、2号の期間は、将来、永住許可(えいじゅうきょか)を考えるときの「就労資格で5年」という条件にも数えられるとされています。

もう一つの大きな違いは、家族の帯同(たいどう=家族を日本に呼んで一緒に住むこと)です。1号では、原則として家族を呼ぶことはできません。2号では、配偶者(はいぐうしゃ=夫または妻)と子を「家族滞在(かぞくたいざい)」という在留資格で呼ぶことができます。

2.2号の対象は11分野だけです

特定技能の分野は全部で19分野ありますが、2号の対象は、そのうち11分野だけです。

対象の11分野は、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です。

対象外の分野もあります。介護、リネンサプライ、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、林業、木材産業、資源循環の8分野は、2号の対象ではありません。

ここで注意してほしいのは、介護で働く人です。介護は1号の対象ですが、2号の対象ではありません。ですから、「介護の2号に移る」という道はありません。介護で長く働きたい人は、介護の在留資格など、別の道があるかどうか、登録支援機関(とうろくしえんきかん)や専門家に相談しましょう。自分の分野が2号の対象かどうかを、まず確認することが大切です。

3.2号になるには、試験と実務経験が必要です

2号の技能の水準は、分野ごとの試験と実務経験で確認されます。多くの分野では、「特定技能2号評価試験」に合格すること、または、技能検定1級などの資格を持っていることが求められます。

試験に合格するだけでは足りないこともあります。多くの分野では、現場で作業員を指導(しどう)しながら、工程(こうてい=仕事の進め方)を管理する立場での実務経験が求められます。何年必要か、どんな立場での経験かは、分野ごとに違います。例えば、ビルクリーニングでは、複数の作業員を指導しながら現場を管理する者として2年以上の経験が求められるとされています。

日本語については、2号では原則として日本語試験は求められません。ただし、外食業や漁業など、分野によっては日本語能力試験N3以上などが求められる場合があります。自分の分野の最新の要領(ようりょう=ルールを書いた文書)で確認しましょう。

4.2号への移行の流れ

2号への移行は、次のような流れです。

まず、自分の分野が2号の対象かどうかを確認します。次に、分野の2号評価試験などの要件と、指導・管理の実務経験を確認します。試験に合格し、経験の条件を満たしたら、会社と雇用契約(こようけいやく)を結び、在留資格変更許可申請(ざいりゅうしかくへんこうきょかしんせい)を出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう=入管・にゅうかん)に出します。許可が出たら、2号として働くことができます。

転職のときと同じように、許可が出る前の手続きには時間がかかることがあります。計画は早めに立てましょう。会社や登録支援機関と一緒に、書類の準備を進めることが大切です。

5.家族を呼ぶときの注意点

2号になった後、配偶者と子を「家族滞在」で呼ぶことができます。ただし、2号になったらすぐに、必ず家族を呼べるわけではありません。家族滞在の許可にも、別の申請と審査(しんさ)があります。収入や住まい、扶養(ふよう=生活の面倒を見ること)の状況などが確認されます。

家族を呼ぶことを考えている人は、2号への移行と一緒に、家族滞在の手続きについても、会社や登録支援機関、行政書士などの専門家に相談しましょう。家族のパスポートや、結婚・出生を証明する書類の準備にも、時間がかかることがあります。

まとめ

特定技能2号は、熟練した技能を持つ人のための在留資格で、在留期間の通算の上限がなく、配偶者と子を家族滞在で呼ぶことができます。ただし、対象は11分野だけで、介護など対象外の分野もあります。2号になるには、分野の試験と、指導・管理の実務経験が必要です。1号から自動的に移るわけではないので、自分の分野の要件を早めに確認し、会社や登録支援機関と一緒に計画を立てましょう。

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※この記事は2026年11月5日時点の一般的な情報です。分野ごとの試験や実務経験、家族滞在の条件は変わることがあります。自分の場合の判断は、出入国在留管理庁の最新の案内や、登録支援機関で確認してください。

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