特定技能外国人の定期届出とは?簡単にわかる解説
このブログでは、特定技能外国人を雇用する会社や支援機関が毎年提出する「定期届出」について、 やさしい日本語(N4/N3レベル)でわかりやすく解説します。 法律のむずかしい言葉を使わず、誰でも理解できる内容になっています。初めて届出を行う人でも安心して読めます。
1. 定期届出とは?
特定技能外国人を雇っている会社や支援機関は、毎年1回「定期届出」を提出します。
目的は、特定技能外国人の受入れ・活動・支援の状況を報告することです。
提出期間:毎年4月1日~5月31日
提出方法:
電子届出システム
地方出入国在留管理局(郵送または持参)
2. 届出をする人・機関
特定技能所属機関(会社・個人事業主)
登録支援機関(支援を委託された場合)
注意点:
登録支援機関が支援を行う場合は、所属機関を通して報告します。
複数の外国人を受け入れている場合でも、まとめて1つの届出書で提出します。
3. 届出に必要な情報
3-1. 会社情報
法人番号(会社の場合)
会社名(株式会社などを省略せず記入)
本店住所
個人事業主の場合は、氏名と住所
3-2. 受け入れ外国人の情報
名前
在留資格(1号・2号)
受入れ期間(在留資格で入国した日または変更許可を受けた日)
労働条件:実働日数、労働時間、残業時間、給与など
3-3. 支援状況
登録支援機関に支援を委託している場合、その実施状況をまとめる
支援機関を途中で変更した場合は、期間ごとにまとめて報告
4. 特別な場合の注意
支援機関を変更した場合
変更前と変更後の支援状況をまとめて提出します。
例:7月15日に支援機関を変更、10月15日から自社支援の場合
4月1日~7月14日:旧支援機関
7月15日~10月14日:新支援機関
10月15日~3月31日:自社支援
在留資格を変更した場合
1号から2号に変更した場合は、1号としての活動実績のみ報告
2号の支援義務はないので、2号しかいない場合は支援状況の記入は不要
受け入れがない場合
前年度に外国人を受け入れていなければ、届出は不要
受け入れ開始日が4月1日以降の場合、翌年4月1日~5月31日に提出
5. 労働条件の記入方法
5-1. 実労働日数
月平均の実働日数を記入
有給休暇や休業日は含めない
短時間勤務や休日労働は含む
小数点第1位は四捨五入して整数
5-2. 実働時間
所定内実働時間:月平均
短時間休業で働いた時間も含む
5-3. 残業時間
月平均の時間を記入
時間外手当分も含める
小数点は四捨五入
5-4. 給与
月平均で現金給与額を記入(残業代含む)
特別手当や賞与も平均額を計算して記入
例:賞与・期末手当
Aさん:200,000円、Bさん:250,000円、Cさん:180,000円
合計 630,000円 ÷ 3名 = 210,000円
5-5. 昇給率
同じ会社で同じ在留資格で2年以上勤務している場合に記入
前年度と比較して給与の上昇率を記入
6. 提出方法
電子届出システム(推奨)
利用者登録が必要
アカウントでログインしてデータを提出
書類提出
郵送または持参
所轄の地方出入国在留管理局に提出
定期届出は毎年4月~5月に提出
提出する内容は、会社情報、外国人情報、支援状況、労働条件
電子届出を使うと簡単で、書類提出を省略できる場合もある
支援機関変更や在留資格変更がある場合は、期間ごとにまとめて提出
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