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企業向け情報

特定技能外国人の定期届出とは?簡単にわかる解説

このブログでは、特定技能外国人を雇用する会社や支援機関が毎年提出する「定期届出」について、 やさしい日本語(N4/N3レベル)でわかりやすく解説します。 法律のむずかしい言葉を使わず、誰でも理解できる内容になっています。初めて届出を行う人でも安心して読めます。

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1. 定期届出とは?

特定技能外国人を雇っている会社や支援機関は、毎年1回「定期届出」を提出します。

目的は、特定技能外国人の受入れ・活動・支援の状況を報告することです。

  • 提出期間:毎年4月1日~5月31日

  • 提出方法:

    1. 電子届出システム

    2. 地方出入国在留管理局(郵送または持参)

2. 届出をする人・機関

  1. 特定技能所属機関(会社・個人事業主)

  2. 登録支援機関(支援を委託された場合)

注意点:

  • 登録支援機関が支援を行う場合は、所属機関を通して報告します。

  • 複数の外国人を受け入れている場合でも、まとめて1つの届出書で提出します。

3. 届出に必要な情報

3-1. 会社情報

  • 法人番号(会社の場合)

  • 会社名(株式会社などを省略せず記入)

  • 本店住所

  • 個人事業主の場合は、氏名と住所

3-2. 受け入れ外国人の情報

  • 名前

  • 在留資格(1号・2号)

  • 受入れ期間(在留資格で入国した日または変更許可を受けた日)

  • 労働条件:実働日数、労働時間、残業時間、給与など

3-3. 支援状況

  • 登録支援機関に支援を委託している場合、その実施状況をまとめる

  • 支援機関を途中で変更した場合は、期間ごとにまとめて報告

4. 特別な場合の注意

  1. 支援機関を変更した場合

    • 変更前と変更後の支援状況をまとめて提出します。

    • 例:7月15日に支援機関を変更、10月15日から自社支援の場合

      • 4月1日~7月14日:旧支援機関

      • 7月15日~10月14日:新支援機関

      • 10月15日~3月31日:自社支援

  2. 在留資格を変更した場合

    • 1号から2号に変更した場合は、1号としての活動実績のみ報告

    • 2号の支援義務はないので、2号しかいない場合は支援状況の記入は不要

  3. 受け入れがない場合

    • 前年度に外国人を受け入れていなければ、届出は不要

    • 受け入れ開始日が4月1日以降の場合、翌年4月1日~5月31日に提出

5. 労働条件の記入方法

5-1. 実労働日数

  • 月平均の実働日数を記入

  • 有給休暇や休業日は含めない

  • 短時間勤務や休日労働は含む

  • 小数点第1位は四捨五入して整数

5-2. 実働時間

  • 所定内実働時間:月平均

  • 短時間休業で働いた時間も含む

5-3. 残業時間

  • 月平均の時間を記入

  • 時間外手当分も含める

  • 小数点は四捨五入

5-4. 給与

  • 月平均で現金給与額を記入(残業代含む)

  • 特別手当や賞与も平均額を計算して記入

例:賞与・期末手当

  • Aさん:200,000円、Bさん:250,000円、Cさん:180,000円

  • 合計 630,000円 ÷ 3名 = 210,000円

5-5. 昇給率

  • 同じ会社で同じ在留資格で2年以上勤務している場合に記入

  • 前年度と比較して給与の上昇率を記入

6. 提出方法

  1. 電子届出システム(推奨)

  2. 書類提出

    • 郵送または持参

    • 所轄の地方出入国在留管理局に提出

  • 定期届出は毎年4月~5月に提出

  • 提出する内容は、会社情報、外国人情報、支援状況、労働条件

  • 電子届出を使うと簡単で、書類提出を省略できる場合もある

  • 支援機関変更や在留資格変更がある場合は、期間ごとにまとめて提出

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